
相続により不動産を取得すると法務局で相続登記を行い、名義を新しい所有者に変更します。一方で相続登記には期限などの定めがないため、いまだに旧所有者の名義のままで放置されている不動産も決して少なくはありません。
「特に問題がないのなら登記を急ぐ必要はないのではないか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をしないままでいると、将来相続人同士で争いが起こってしまう可能性があるのです。
それ以外にも第三者に対して不動産の所有者であることを証明する事はできませんし、いざという時にすぐに売る事もできません。
相続で不動産を取得した場合には、できるだけすみやかに登記を行う必要があります。
今回は相続登記をしなかった場合の失敗例・相続登記の流れについて詳しく解説していきます。